給与の取扱い
第2章 所得計算(経費等)
3.4.給与の取扱い
◇役員に対する給与
※損金算入されるもの
1)定期同額給与
2)事前確定届出給与
3)利益連動給与
◇使用人に対する給与
全額が損金
※役員の親族・・・不相当に高額→損金不算入
3.4.給与の取扱い
◇役員に対する給与
※損金算入されるもの
1)定期同額給与
2)事前確定届出給与
3)利益連動給与
◇使用人に対する給与
全額が損金
※役員の親族・・・不相当に高額→損金不算入
Category : 法人税・入門(H20法令準拠)
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